運営規程・重要事項説明

老健あかね施設サービス運営規程

(運営規程設置の主旨)

第1条 倉敷医療生活協同組合が開設する老人保健施設老健あかね(以下「当事業所」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(施設の目的)

第2条 当事業所は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条 当事業所の運営理念と基本方針は、

<運営理念>

私たちは人が人をみる仕事に価値を生む技術集団です。

その技術は多様な役割を統合して効果を最大化する仕組みです。

その仕組みを発展させる研究開発を仕事と同じく重視します。

なによりも人が孤立せず健やかに暮らす社会に貢献するためです。

<基本方針>

急性期医療と在宅ケアとの架け橋になる。

リハビリテーションと慢性期疾病管理を基幹技術とする。

人が人をみる仕組みを「水島モデル」として体系化する。

1 当事業所では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の援助を行い、居宅における生活への復帰を目指す。

2 当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4 当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5 当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

6 サービス提供にあたっては、利用者の立場に立ち懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報については、倉敷医療生活協同組合の事業所での介護・医療サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

8 当事業所は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 

(施設の名称及び所在地等)

第4条 当事業所の名称所在地等は次のとおりとする。

(1) 施設名 老人保健施設 老健あかね

(2) 開設年月日 平成7年1月4日

(3) 所在地 岡山県倉敷市水島東千鳥町1番60号

(4) 電話番号  086-446-6541 FAX番号 086-445-0302

(5) 管理者名 土光 莊六

(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(3350280073号)

 

(従業者の職種、員数)

第5条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1) 管理者 1人

(2) 医師   0.83人(常勤換算)以上

(3) 薬剤師 0.3人(常勤換算)以上

(4) 看護職員 8人(常勤換算)以上

(5) 介護職員 20人(常勤換算)以上

(6) 支援相談員 1人以上

(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士  5人(常勤換算)以上

(8) 管理栄養士 1.6人

(9) 介護支援専門員 1人

(10) その他、事務員、調理員等  5人

 

(従業者の職務内容)

第6条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。

(4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。

(5)介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。

(6)支援相談員は、利用者及びその家族の処遇上の相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村・地域関係機関との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。

(7)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(8)管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。

(9)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

(10)その他、事務員、調理員等は倉敷医療生活協同組合の分掌業務にしたがい業務を実施する。

 

(入所定員)

第7条 当事業所の入所定員は、83人とする。

 

(介護老人保健施設のサービス内容)

第8条 当事業所のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。

2 施設サービス計画に基づき、初期加算内容を実施する。

3 施設サービス計画に基づき、認知症専門ケア加算を実施する。

4 施設サービス計画に基づき、退所時指導等を実施する。

5 施設サービス計画に基づき、栄養マネジメント強化加算を実施する。

6 施設サービス計画に基づき、経口移行加算を実施する。

7 施設サービス計画に基づき、経口維持加算を実施する。

8 施設サービス計画に基づき、療養食加算を実施する。

9 施設サービス計画に基づき、短期集中リハビリテーション実施加算を実施
する。

10 施設サービス計画に基づき、緊急時治療管理加算を実施する。

11 施設サービス計画に基づき、特定治療を実施する。

12 施設サービス計画に基づき、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を実施する。

13 施設サービス計画に基づき、口腔衛生管理加算を実施する。

14 施設サービス計画に基づき、ターミナルケア加算を実施する。

15 施設サービス計画策定のため、入所前後訪問指導を実施する。

16 施設サービス計画に基づき、所定疾患施設療養費を実施する。

17 施設サービス計画に基づき、褥瘡マネジメント加算を実施する。

18 施設サービス計画に基づき、排せつ支援加算を実施する。

19 施設サービス計画に基づき、自立支援促進加算を実施する。

20 施設サービス計画に基づき、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算を実施する。

21 施設サービス計画に基づき、かかりつけ医連携薬剤調整加算を実施する。

22 施設サービス計画に基づき、安全対策体制加算を実施する。

23 施設サービス計画に基づき、夜勤職員配置加算を実施する。

24 施設サービス計画に基づき、サービス提供体制強化加算を実施する。

25 施設サービス計画に基づき、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を実施する。

26 施設サービス計画に基づき、科学的介護捉進体制加算を実施する。

27 施設サービス計画に基づき、若年性認知症入所者受入加算を実施する。

28 施設サービス計画に基づき、再入所時栄養連携加算を実施する。

29 施設サービス計画に基づき、処遇改善加算を実施する。

30 施設サービス計画に基づき、介護職員等ベースアップ等支援加算を実地する。

31 施設サービス計画に基づき、試行的退所加算を実施する。

32 施設サービス計画に基づき、地域連携診療計画情報提供加算を実施する。

 

(利用者負担の額)

第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。

(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2)利用料として、居住費・食費、日常生活品費、教養娯楽費、行事費、その他の費用等利用料を、重要事項説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(重要事項説明書)に明記する。

 

(身体の拘束等)

第10条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の

利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当事

業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由

を診療録に記載する。

  2 当事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3ヶ月の1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

(2) 身体的拘束等のための指針を整備する。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 

(虐待の防止等)
第11条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(褥瘡対策等)

第12条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発

生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防

止するための体制を整備する。

 

(事業所の利用に当たっての留意事項)

第13条 当事業所の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

(1)事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、事業所は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。

(2)面会時間は午前7時から午後9時迄。

(3)外出・外泊をされる場合は、必ず職員に届ける。

(4)喫煙は禁止する。

(5)火気の取扱いを行う場合は職員に届出する。

(6)当事業所の物を壊すなど迷惑をかける行為は禁止する。

(7)金銭・貴重品の管理は利用者の責任において管理する。

(8)ペットの持ち込みは、禁止する。

(9)利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。

(10)他利用者への迷惑行為は禁止する。

(11)利用者に病状の急変が生じた場合またはその他必要な場合は、担当職員が速やかに主治医に連絡をとり、利用者はその指示に従う。

 

(非常災害対策)

第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

(1)防火管理者には、事業所防火管理者を充てる。

(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。

(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

(6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上

(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

②利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上

③非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

その他必要な災害防止対策についても消防計画書に基づき行う。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 当事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生

の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。ま

た、サービス提供等に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を行う。

2 事業所医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

<協力医療機関>

総合病院 水島協同病院 倉敷市水島南春日町1-1    (TEL444-3211)

水島歯科診療所     倉敷市水島南春日町11-20  (TEL444-8211)

3 事故発生防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。

4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(職員の服務規律)

第16条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 

(職員の質の確保)

第17条 事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

2 当事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険
    法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除
く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

 

(職員の勤務条件)

第18条 職員の就業に関する事項は、別に定める倉敷医療生活協同組合の就業規則による。

 

(職員の健康管理)

第19条 職員は、倉敷医療生活協同組合が行う年2回の健康診断を受診すること。

 

(衛生管理)

第20条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

3    管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

4 定期的に、鼠族、昆虫の発生予防・駆除を行う。

 

(守秘義務及び個人情報の保護)

第21条 事業所職員に対して、事業所職員である期間および事業所職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、事業所職員等が本規定に反した場合は、倉敷医療生活協同組合就業規則に基づき処分を行う。

 

(要望及び苦情等の相談)

第 22 条 当事業所に支援相談の専門員として支援相談員を配置し相談に応じる。

(電話086-446-6541)

要望や苦情などは、担当支援相談員に寄せていただき、速やかに対応していく。

所定の場所に設置した「虹の箱」に投函いただき、管理者に直接申し出いただくこともできる。

 

倉敷市の相談窓口、倉敷市役所の本庁介護保険課、岡山県国民健康保険団体連合会に直接

苦情申立をすることができる。

〒710-8565 倉敷市西中新田640 倉敷市役所介護保険課 Tel086-426-3343

〒700-8568 岡山市北区桑田町17番5号 岡山県国保会館 岡山県国民健康保険団体連合会

Tel086-223-8811 Fax086-223-9109

 

(その他運営に関する重要事項)

第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

2 運営規程の概要、事業所職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、事業所内に掲示する。

3 当事業所は適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合がある。

4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、倉敷医療生活協同組合「コープリハビリテーション病院・老健あかね」の合同管理会議において定めるものとする。

 

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成22年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成24年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成24年6月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成26年3月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成26年8月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成27年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成27年8月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成29年2月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成29年12月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成30年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成30年7月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成30年8月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、平成31年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和1年10月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和2年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和3年4月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和3年8月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和3年12月1日より施行する。

付 則(施行期日)
この運営規程は、令和4年10月1日より施行する。

老健あかね入所 重要事項説明書

(説明書の目的)

第1条 老健あかね(以下「当事業所」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、一方、利用者及び家族・代理人(後見人等)は、当事業所に対し、そのサービスに対する料金を支払うにあたっての取り決めを、本説明書の目的とします。

 

(適用期間)

第2条 本説明書は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当事業所に提出した時点から効力を有します。但し、家族・代理人(後見人等)に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。

2 利用者は、前項に定める事項の他、本説明書、別紙1、別紙2及び別紙3の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当事業所を利用することができるものとします。

 

(利用者からの解除)

第3条 利用者及び家族・代理人(後見人等)は、当事業所に対し、退所の意思表明をすることにより、本説明書に基づく入所利用を解除・終了することができます。

 

(当事業所からの解除)

第4条 当事業所は、利用者及び家族・代理人(後見人等)に対し、次に掲げる場合には、本説明書に基づく入所利用を解除・終了することができます。

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合

② 当事業所において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活ができると判断された場合

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な介護保健施設サービスの提供ができないと判断された場合

④ 利用者及び家族・代理人(後見人等)が、本説明書に定める利用料金を2か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず20日間以内に支払われない場合

⑤ 利用者が、当事業所、当事業所の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当事業所を利用させることができない場合

⑦ 職員へのハラスメント等が行われた場合

 

(利用料金)

第5条 利用者及び家族・代理人(後見人等)は、連帯して、当事業所に対し、本説明書に基づく介護保健施設サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当事業所は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。

2 当事業所は、利用者及び家族・代理人(後見人等)が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月10日までに発行し、所定の方法により交付する。利用者及び家族・代理人(後見人等)は、連帯して、当事業所に対し、当該合計額をその月の月末までに支払うものとします。なお、支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。

3 当事業所は、利用者又は家族・代理人(後見人等)から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は家族・代理人(後見人等)の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。

 

(記録)

第6条 当事業所は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を完結の日から5年間は保管します。(診療録については、利用終了後5年間保管します。)

2 当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。

但し、家族・代理人(後見人等)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

 

(身体の拘束等)

第7条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

 

(秘密の保持及び個人情報の保護)

第8条 当事業所とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は家族・

代理人(後見人等)に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。

①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等

②居宅介護支援事業所(地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕)等との連携

③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等

⑤生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)

2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

 

(緊急時の対応)

第9条 当事業所は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機

関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

2 当事業所は、利用者に対し、当事業所における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又

は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。

3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当事業所は、利用者及び家族・

代理人(後見人等)が指定する者に対し、緊急に連絡します。

 

(事故発生時の対応)

第10条 サービス提供等により事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を講じます。

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力

歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。

3 前2項のほか、当事業所は利用者の家族等利用者又は家族・代理人(後見人等)が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。

 

(要望又は苦情等の申出)

第11条 利用者及び家族・代理人(後見人等)は、当事業所の提供する介護保健施設サービスに対しての

要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛

ての文書で所定の場所に設置する「虹の箱」に投函して申し出ることができます。

 

(賠償責任)

第12条 介護保健施設サービスの提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被

った場合、当事業所は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。

2 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び家族・代理人(後

見人等)は、連帯して、当事業所に対して、その損害を賠償するものとします。

 

(利用契約に定めのない事項)

第13条 この説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用

者又は家族・代理人(後見人等)と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。

 

アイコンは、コープリハビリテーション病院のサイトに移動します。

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差額の部屋代はいただいておりません。